出願資格で「親の赴任中のために外国に居住していた」ということが必須のところはあるのでしょうか?主人の帰国が決まり、母子で現地校のハイスクールが終了するまで残ろうかと考えています。また、現在、日本の学年では高校2年になるのですが、こちらでのハイスクールの卒業を待たず、高3で編入した場合、帰国受験できる大学の数は、かなり減ってしまうのでしょうか?
単身残留(あるいは母子での残留)は、多くの大学で認めていますが、期間に1年未満といった制限を設けている場合もあります。受験予定の大学の要項で確認するのが確実です。
また、高3で日本の高校に編入すると、海外学校を卒業することを出願の要件としている大学を受験することができなくなります。国公立大学の多くはそのような対象になってしまいます。私立大学では、早稲田大学や慶応義塾大学(法・経済・商を除く学部)などで受験資格が得られません。
一般的に言えば、文系であれば、単身残留をして海外学校を卒業した方が、帰国枠受験が利用でき、有利であると考えてよろしいかと思います。
Update: '13年5月7日
2011年7月にいただいたご質問への回答