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2025/3/7 号

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【高校生・大学受験生対象】
JOBA 通信 2025/3/7号
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このメールは、JOBAの講習会を受講してくださった高校生の生徒の皆様、高校生メールマガジン購読のご登録頂きました皆様にお送りしています。

保護者の皆様におかれましては、このメールの内容をお子様にお伝えいただければ幸いです。

本メルマガは毎月第一・第三金曜日に配信しています(第五金曜日はお休み)。

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目次
■ 大学受験ワンポイント情報(112)
  出願資格(1)繰り上げ卒業

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ご承知の方も多いと思いますが、JOBAには海外生・帰国生の無料教育相談があります。

受験相談に限っても「中学入試」「高校入試」「編入学」とさまざまな相談や問い合わせがたくさん寄せられます。

大学入試に関する教育相談で多くみられるのが、「出願資格」に関する質問です。

帰国生入試を実施している大学では、入試要項に出願資格が明記されています。

例えば、外国学校の在籍年数や卒業資格の有無、統一試験受験の要・不要に関する情報はほとんどが入試要項に記載されています。

ただしこの内容はあくまで出願資格の大枠にすぎず、海外高校生個々人の実状に対応したものではありません。

入試要項にはあまり書かれていない項目の一つが「繰り上げ卒業(早卒、early graduate)」です。

外国に限らず高校は基本的に単位制ですから、必要な単位を修得すれば課程修了となります。

ニュースで取り上げられるように、海外では優秀な小学生が飛び級して高校卒業に必要な単位を取得し(統一試験を受験すれば)大学受験が可能になります。

海外高校生の場合、いわゆる繰り上げ卒業は大学入学時の年齢や本帰国時期を理由とする場合が多いようです。

「通常通りの卒業では日本国内の同級生よりも入学が1年遅れてしまう」「最終学年(G12)途中で本帰国予定があるため、6月に先立って高校課程を修了させたい」などです。

日本では、大学入学資格に高校卒業(見込みを含む)とは別に満18歳もしくはそれ以上の者という年齢条件を附してきました。

この条件が入学資格から外されたのは、平成31年(2019年)のことです。

文部科学省のホームページにある「入学資格に関するQ&A」では、「12年間の正規の課程を修了した場合は、満18歳未満でも入学資格が認められるようになりました」と書かれています。

この改訂よりも前に一部の大学では「飛び入学」が実施されています。

千葉大学(文学部・理学部・工学部・園芸学部)や京都大学(医学部)、東京藝術大学(音楽学部)がそれにあたります。

令和6年度の資料によれば、国内高校生を対象に飛び入学を実施している大学・学部は、10大学・14学部になります。

飛び入学は国内生を念頭においたもので、帰国生の場合はごく最近になって18歳未満に入学資格がようやく認められるようになりました。

外国学校を繰り上げ卒業する場合、正規の課程が修了していれば最終学年在籍の必要はありません。また年齢についても留学生と同様に18歳未満での入学資格が容認されたのです。

ここで注意したいことは、正規の課程を修了したと判断するのはあくまで<学生を受け入れる側=大学側>ということです。

北海道大学では、国際バカロレアやアビトゥア、GCEAレベルの資格を有しない場合は、事前に資格確認をすることが求められています。

繰り上げ入学についても原則として同様の手続き(=事前確認)が必要になります。

グローバル化が進んでいけば、年齢に関する条件はいずれ公的に撤廃される可能性があります。

高等教育に関する考え方は、海外と日本とでは方針の点で必ずしも一致しないからです。

現在の滞在国や滞在地域で、繰り上げ卒業を検討している高校生は、なるべく早く大学に問い合わせすることをお勧めします。

参考URL
文部科学省「大学入学資格ガイド」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/__icsFiles/afieldfile/2019/06/06/1222303_001_1.pdf(最終閲覧日:2025年3月1日)

文部科学省「飛び入学実施大学一覧」
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111318/001/002.htm(最終閲覧日:2025年3月1日)

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